カナリア朗読劇場~「日本国憲法」第19条・第21条

憲法にどんなことが書いてあるか知ろうと始めた「日本国憲法」の朗読企画、多くの方にお聞き頂きました。そしてその意義を再認識し、新たなシリーズを続けていくことになりました。第2弾は隔週木曜のカナリアコラム執筆者で「本当は怖い自民党改憲草案(法律文化社)」の著書もある大阪公立大学高等教育研究開発センター教授の西垣順子さんが選んだ条文を、5回シリーズでお届けします。初回は第三章 国民の権利及び義務から第19条と第21条です。自民党の改憲草案では21条に「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認められない」という2項が加えられています。解釈次第で権力者に都合の悪い活動を取り締まれるということでしょうか。朗読はフリーアナウンサーの塩見祐子さん、イラストはかしわぎまきこさん、動画の再生時間は59秒です。引き続き第27条・28条はこちら、第25条はこちら、第13条はこちら、第9条はこちら、前文はこちらからお聞き下さい。

《第19条・第21条解説
内心の自由と表現の自由の保障を定めた条項です。基本的人権の中で、最も重要なものとされます。これらがなければ、政治や行政などの権力が悪い方向に進んだときに、国民がそれを正していけなくなります。他の人権が侵害されたときでも、「嫌だ」「間違っている」と認識して主張できれば、回復への一歩を踏み出せます。
これほどまでに重要な権利ですが、それが少しずつ奪われるとき、私たちは案外気が付かないものです。生存や生活が脅かされる事態に至って、異議申し立てができなくなっていたら、もう取り返しがつきません。内心の自由と表現の自由が不当に狭められていないか、常に注意を払いたいと思います。

※次回は7月21日(木)に第19条 第23条を公開予定です。


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