障害のある子どもとお金のこと(3)

前回の続きです。
グループホームでで暮らしている場合は、利用負担金(家賃、食費、光熱水費、日用品費等)が必要です。多くのグループホームは障害基礎年金で基本的には暮らしていけるような金額に設定されていますが、最近は、少し高いグループホームもあるようです。ちなみに、滋賀県大津市では、55,000円~65,000円程度の利用負担金(家賃、食費、高熱水費、共用日用品費)のところが多いようです。基本的には年金で生活できますが、被服費や交通費、通信費、どの程度の余暇(人生の楽しみ)を希望するかによって、生活に必要な金額は変わってきます。グループホームに入居していても、預貯金がない場合など一定の条件を満たせば生活保護制度を利用することができます。逆に所得が多い場合は、所得に応じた障害福祉サービスの1割負担が(グループホームの利用負担金以外に)発生する場合があります。

入所施設で暮らしている場合は、利用負担金(食費、光熱水費、日用品費)を支払った後、手元に2万~2万5千円程度残るような利用負担額に設定されています。こちらも被服費や交通費、通信費、どの程度の余暇費を必要とするかによって金額が変わります。入所施設に入っている場合、生活保護制度を利用することはできません。

賃貸アパートなどでの一人暮らしの場合は、障害のない人と同じような生活費がかかります。加えて、ホームヘルパーなどの福祉サービスの利用料がかかりますが、本人の収入にあわせて利用負担金には上限がかかります。障害のある方の所得補償が遅れている日本では、収入の少ない方が多いため、ホームヘルパーなどの利用負担金は必要な量の支援を使っても、月額0円~4600円の方が多いように思います。(ヘルパーと遊園地などに行った際はヘルパーのチケット代等が別途必要になります。)

シェアハウスは、最近増えてきている学生寮のようなイメージの共同生活です。シェアハウスはグループホームとは違って世話人などの生活をみる人はいません。管理されている感覚がないのが良いといわれています。それぞれが自分で契約したホームヘルパーを利用するケースが多いです。これも、ひとり暮らしと同じ生活費がかかります。リビングやお風呂など共同になっているものも多く、家賃が安いことと、共同生活なので、助け合えることやお互い見守りの目があることが魅力です。シェアハウスも預貯金がなくなれば、生活保護制度を利用できます。ヘルパーなどの利用には本人の収入にあわせた自己負担金が発生しますが、上記に書いた通り、収入が少なければ自己負担金も少ないです。

親が残した家にひとりで住み続ける場合は、ひとり暮らしと同じ生活費がかかります。家賃がいりませんが、固定資産税等を払う必要があります。家の管理、町内の付き合いなどをどのようにしていくのか決めておく必要があります。ヘルパー等の福祉サービスの利用が可能ですが、本人の収入にあわせた自己負担金が発生します。


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坂本彩(彩社会福祉士事務所) 大学卒業後、20年間、知的障害のある人とかかわる仕事をする。2017年に、独立型社会福祉士事務所を開業。福祉施設のアドバイザーや研修講師、成年後見人の受任、大学の非常勤講師などをしている。障害のある人もない人も一緒に「学び合いの空間づくり」をしていきたい。社会福祉士、介護福祉士、障害者相談支援専門員、そのほか、漢方養生士指導士、漢方スタイリスト、薬膳アドバイザーの資格も持つ。