カナリア朗読劇場~日本国憲法第24条

カナリア朗読劇場「日本国憲法」第2シリーズ3回目は第三章 国民の権利及び義務から第24条です。第24条では愛する者同士が合意すれば結婚できるとしていますが、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の影響を受けていると言われる自民党改憲草案では「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」という文章がまず最初に加えられています。個人よりも家族が優先されるかの様な内容も、背景を知ると納得できる様な気がします。現行憲法にはどんなことが書かれているか、その意義を確認しましょう。朗読はフリーアナウンサーの塩見祐子さん、イラストはかしわぎまきこさん、解説は大阪公立大学高等教育研究開発センター教授の西垣順子さん、動画の再生時間は59秒です。引き続き第19条・第21条はこちら、第19条・第23条はこちら、関西勤労者教育協会副会長・中田進さん解説による第1シリーズはこちらからご覧ください。

《第24条解説
この条文を理解するには、戦前に存在したイエ制度を思い出す必要があります。この条文には〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕というタイトルがついています。イエ制度においては家長が支配者で、女性や子どもの尊厳と権利は著しく制限されていました。結婚に親の承諾が必要だったのはその典型ですし、家庭を営んでいく上での様々な意思決定から、女性は排除されていました。そんな抑圧的な状況から、個人の尊厳を回復し、夫婦の本質的な対等性を保障したのが、現行憲法の24条です。
1つ補足しますが、「24条があるから同性婚は認められない」というのは誤解です。「同性婚制度がないのは憲法違反」と訴える裁判が各地で行われていて、現在のところ判断が分かれていますが、「違憲ではない」とした裁判所でさえ「24条は同性婚を禁じていない」と断定しています。24条は戦前のイエ制度における、家族内・夫婦間の男女不平等を正すための条文ですから、当然と言えるでしょう。

※次回は8月18日(木)に第26条を公開予定です。


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