高齢期の暮らしと住まい(10)

確定申告は3月15日まで

シニアの確定申告

確定申告シーズン到来です。年金受給世代は、原則年金等年収400万円以下で年金以外の雑所得が20万円以下の場合は、申告不要となります。ただしこれは所得税と復興税についてですので、住民税は申告が必要な場合もあります。ややこしいですが、所得税・復興税は税務署(国税)に申告、住民税は居住している自治体への申告となります(所得税を申告する場合は自動的に住民税も申告になる)。年金や給与などすでに源泉徴収されている人は、申告することで税金が戻ってくる(還付)場合もあります。「私は何もない」という人も、この時期ちょっと見直してみませんか。

 

今年から領収書添付は不要(病院ごとの明細一覧を添付)但し領収書は5年間自宅で保管

シニア世代に多い見直し項目

高齢期には通院・服薬する人が増えると思います。よく知られているのは、医療費控除。「10万円以上の医療費が戻ってくる」と言われるものですが、誰もが超えた分がそのまま戻ってくるわけではありません。また、所得200万円以下の人の場合は所得×5%以上となりますので、仮に所得が100万円の人だと5万円以上の医療費を支払った人が対象となります。今年申告分からは(年度としては平成29年1月1日~12月31日)セルフメディケーション税制との二者択一となりました。病院代は使わないけど薬局で薬をたくさん買うといった人は一度検討してみてもいいでしょう。控除対象の薬(スイッチOTC薬)の年間合計が1万2千円を超えると対象となります(上限は8万8千円)。ただし健康診断や予防接種など自己健康管理を実施している人が対象など条件がありますので、事前に確認してください。

 

介護サービスを利用している人

意外と「知らなかった」という人が多いのが介護サービスのうち医療系サービスが医療費控除の対象となることです。訪問看護や訪問リハビリ、病院等のデイケアを利用している場合、自己負担分は医療費控除に含めることができます。1ヶ月の訪問看護等の自己負担が1万円かかっているとすると、年間で12万円ですから結構大きな金額です。

「税金が戻る」ことは、わざわざ自分が申請しないと誰も教えてくれません(笑)。税制は毎年変更されますので、税金に関する報道は気にしておきたいですね。すでに来年、再来年の税制変更も具体的に予定されているものがあります。この時期ちょっと見直しておきましょう。

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山中由美<エイジング・デザイン研究所>
大学卒業後、商社等を経て総合コンサルティング会社のシニアマーケティング部門において介護保険施行前から有料老人ホームのマーケティング支援業務に携わる。以来、高齢者住宅業界、金融機関の年金担当部門などを中心に活動。2016年独立。

 


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