暖かくなったかと思ったら、また寒い日があり、衣類選びが難しいこの季節。いかがおすごしでしょうか。花粉も飛散し始めているので、花粉症のある方はすでに対策を始めていらっしゃると思いますが、花粉は大丈夫!と思っていらっしゃる方も、極力花粉を吸いこまない対策をするに越したことはありません。安全に過ごしてきましょう。
さて、いつもは防災関連の話を書いていますが、今日は福祉関連の制度について、年度末年度替わりのタイミングなので確認しておこうと思います。
まず、こどもの福祉に関係する大きな話題は、2026年4月1日より、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正され、いわゆる共同親権の制度が始まります。
これまでは、父母が離婚する際に未成年の子がいる場合は、父または母のどちらか一方を親権者と定めて離婚する…ということが必要でした。
4月1日からは、協議離婚の場合は親権者を父母双方、または、どちらか一方を定めることになり、「父母双方親権を持つ」ということが可能になります。裁判で離婚する場合は、家庭裁判所は父母の意見を聞いて、こどもの意思を把握し決定しますが、例えば虐待の恐れがあったり、DV等により父母が共同して親権を行うことが困難な場合には、家庭裁判所は単独親権を定めることがあります。
また、これらの親権の決定は、その後に親権者の変更手続きが可能で、一方から他の一方への変更、双方からどちらか一方への変更、双方から一方への変更も可能とされています。
4月1日からは、上記の共同親権だけでなく、養育費の支払い確保や、親の責務に関するルールも明確に定められています。さまざまな局面に立たされる子どもたちが、その中でもより良い環境で過ごせるように法制度を整えることは、子どもにとって良いことでしょう。共同親権の導入に当たっては不安視する声もありますが、理想的には離婚して夫婦関係は終わっても、父母関係は終わらず子どもに対しては共同できるということでしょう。実際に運用が始まるとどのようなことになるのか、協議離婚をする夫婦のなかで共同親権を選ぶ人はどれぐらいいるのかなど、経過中や1年2年後の統計発表を待たなければ実際の状態は見えてこないのですが、法改正が、子どもたちにとって安心できる環境につながるようにと思います。
もう一つ、最近の福祉関連の(少なくとも私のまわりでは)大きな話題は、成年後見制度の制度の大きな変更についての話題です。これまで、新しい制度がどのようなものであるべきか、議論が行われていて、この度、その骨子が定まったということです。
名称は「補助」という言葉が使われ、どうやらこれまでの「後見」や「保佐」という名称は消えていきそうです。3つある類型(補助・保佐・後見)の一本化と名称の変更も注目点ですが、大きな変化は「終われる」という点です。もちろん、権利擁護を終わるということなので、それなりに状況が整ったらという前提はついてくるのかもしれませんが、これまで、一度つけたらずっとついている後見人…というのが使いづらくて躊躇していた方もいると思います。必要なときに利用でき、しっかり権利擁護の体制が得られるのであれば、使いやすい制度になるでしょう。
こちらの制度は、今後、国会への提出、民法の改正の交付と施行になっていくので、あと数年先での実現になる見込みですが、どのように制度が変わるようになるのか、引き続き確認しておかなければなりません。
どちらも、大切な生活と福祉の制度、私たちの生活を守るしくみです。子育てしていないから関係ないとか、判断力の低下は大丈夫だから関係ない、という話ではなく、みんなで知っておくべき話題だと思います。
新年度が安心して暮らせる一年になりますように。
